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はずれ馬券 経費 裁判 判決

 

今日は、競馬の脱税事件についての裁判ネタです。

今回の、訴訟の目のつけ所は
「はずれ馬券は経費に含まれるのか?」
ということ。








では、その内容をザッと
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元会社員の39歳の男性が
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた。
大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。



ここで問題となったのが
所得から控除できる「必要経費」の範囲がどこまでなのか??
ということ


確かに、競馬に命かけて稼いでる人ならば経費にして欲しいところ、、、
両方の主張はこんな感じ
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検察側は「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張し、
弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」とし無罪を主張。
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はじめ検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、
判決は約計5200万円としており、弁護側の主張の一部を採用したもよう。


男性は2007~09年の3年間、計約28億7000万円分の馬券を購入。
そのうち約1億3000万円分の当たり馬券で30億1000万円の配当を得た。
本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかったことが問題となった。



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このニュースでまず思ったのが、
どんだけかせいでいるんだよっ!!ってことです笑
そもそも28億円分も馬券買えるなんて、、、
そっちにびっくりしてしましました。


しかし、
それだけのお金かけて儲けているなら
経費として扱いたくなる気持ちもわからなくはありませんが、
本当のところはどうなんでしょうね?><








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